Guiding
Light.

正しいプランニングを
ライトに提供します。

Right Planning Light(初回価格 後払い)

価格:30,000〜150,000円(税抜)/案件

上記の価格は約1〜2人日以内の作業になりますが、内容により価格は異なります。初回のお客様は上記を超えるボリュームでは受けることができません。また、満足いかなかった場合は支払いを拒否することが可能ですが次回のご利用は遠慮いただきます。

プランナーとして、クライアントが想像する企画を裏切った提案を続けて十数年。要件に応えるばかりでなく、逆張りするでもなく、都合も考慮した正しい企画提案が、これからの仕事において必須ではないでしょうか。

理解よりも納得できる企画を。
数値と共に期待される施策を。

Webを中心とした、販促プランニングやリニューアル提案の方向性やコンセプト作成、または施策やクリエイティブ案のプランニングを行います。どのような段階でも構いません。「コンセプトを固めて現状分析までは進んだがコンテンツや施策が浮かばない」など。逆もありますよね、わかります。

  • 必要な情報・要望等をファイルとともに送ってください。
  • 確認した上で見積り・プランニング内容・納期などを返信いたします。
  • 打ち合わせ希望であればZOOMにて行います。
  • 指定された形式にてオンライン納品します。
  • 満足いただければお支払い(振込・カード決済)ください。





    ファイルを添付
    (PDFは30MB以内。画像ファイルは5MB以内。
    合計で5ファイル・50MB以内に納めて送信してください。)

    【情報機密保持について】

    株式会社ビートファスト(以下「弊社」という)とは、弊社の実施する企画制作業務(以下「本件業務」という)に係わる情報に関し秘密保持義務等について次のとおり遵守する。

    【第1条(目的)

    弊社が本件業務を遂行するにあたり、相手方…全文を見る

    弊社が本件業務を遂行するにあたり、相手方から開示されまたは自ら知り得た相手方の保有する情報の取り扱いについて定めることを目的とする。

    第2条(秘密情報)

    • 1. 本件において「秘密情報」とは、本件業務の遂行過程で、知り得た有形無形の技術上、営業上、その他一切の有用な情報のうち、相手方が秘密である旨指定したものをいう。
    • 2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを証明することのできる情報は秘密情報には含まれないものとする。
    • 3. 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた相手方の責によらずして公知となった情報。
    • 4. 相手方の文書による同意を得た情報。
    • 5. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
    • 6. 開示の時点ですでに保有している情報。ただし、両者にて締結された契約により秘密保持または目的外使用禁止義務を負っている情報については、当該契約の定めに従うものとする。
    • 7. 開示された情報によらずして独自に開発した情報。
    • 8. 管轄官公庁もしくは法律の要求により開示された情報。

    第3条(守秘義務)

    • 1. 弊社は、秘密情報を秘密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しまたは漏洩しないものとする。
    • 2. 前項の第三者とは、株式会社ビートファストの代表取締役である蓑口生巨自身、従業員ならびに相手方が同意したもの(以下「従業員等」という)以外の者をいう。
    • 3. 秘密情報を紛失した場合には直ちに相手方に対し連絡するものとする。
    • 4. 弊社は、本件業務の遂行上必要な場合のほか、秘密情報または秘密情報を含む物件について、複製、複写、翻案、翻訳などの行為をしてはならない。
    • 5. 弊社は、本契約に規定されている秘密保持義務について、本件業務に関与する自己の従業員等に遵守させるものとする。

    第4条(目的外使用禁止)

    弊社は、相手方から開示された秘密情報を本件業務遂行の目的にのみ使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しないものとする。

    第5条(本契約終了時の取扱い)

    弊社は、本件業務遂行終了後または相手方から要請があった場合には、提供された秘密情報及びその複製物を返却または相手方の指示にしたがい破棄するものとする。

    第6条(他契約との関係)

    • 1. 本契約は、弊社のいずれの秘密保持契約にも影響を及ぼさないものとする。
    • 2. 本契約は、秘密情報の取扱いについて、書面による合意の上、本契約とは異なる条件を個別に定めることを何ら妨げるものではない。

    第7条(開示義務の否認)

    本契約のいかなる条項も、弊社に対し、情報開示義務を課すものと解釈されてはならない。

    第8条(解約)

    弊社は、相手方が本契約の条項に違背し、相当の期間を定めて勧告するも違背状態が改善されないときは、本契約を解約することができるものとし、被った損害の賠償を相手方に対して請求することができるものとする。

    第9条(有効期間)

    • 1. 本契約の有功期間は、1年間とする。本契約期間満了3ヶ月前までに乙から書面による本契約終了の意思表示がなされない場合は、本契約は更に1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
    • 2. 本契約が期間満了または解約などにより終了した場合といえども、第2条、第3条、第4条および第10条の規定は、本契約終了後3年間有効に存続するものとする。

    第10条(裁判管轄)

    本契約に関する一切の訴訟は、被告住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    第11条(協議事項)

    本契約に定めのない事項、本契約の規定に関する疑義、及び本契約の変更については、両者の協議の上、誠意をもってこれを決定する。

    以上、承諾の意思を示すチェックボックスにチェックした場合は両者の同意を得たものとする。

    令和2年12月1日

    東京都目黒区青葉台3丁目18-3-THE WORKS505

    株式会社ビートファスト 代表取締役 蓑口 生巨